
車券の購入にのめり込んでしまう不安のある方へ
	車券の購入は20歳になってから
	
  未成年者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、譲り受けては
  ならないことになっています。
  
    ※ 自転車競技法抜粋
      第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
  
  車券の購入は20歳になってから。
競輪は適度に楽しみましょう
  いわゆる「ギャンブル依存症」のご相談については、以下までお問い合わせください。
    公益財団法人JKA お客様相談コーナー
    電話番号:03-3239-9420(電話受付時間:平日10:00-17:00)
    メール:webmaster
keirin-autorace.or.jp
        ※ メールアドレスの「@」は画像になっています。
          恐れ入りますがメール送信時に直接打ち込んでください。
   
  
  競輪は適度に楽しみましょう。
 
    
 
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